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個人事業主の開業に必要な書類と手続きについて

2017-08-05

個人事業主の開業に必要な書類と手続きについて_1

こんにちは、さむさんです。

今回自分の事業を始めるにあたって、『個人事業主』としての開業の手続きをしてきました。

といっても、会社など法人の設立と違って、個人事業主としての開業はすごく簡単です。

私の場合は、書類を2つ(開業だけなら1つ)地元の税務署に提出するだけでした。

事前に書類を書いて税務署に持参したなら、ほんの数分で手続きは完了するでしょう。

そこで今回は、個人事業主の開業に必要な書類と手続きについてまとめてみます。

最低限必要な書類は1つだけ

個人事業主の開業に最低限必要な書類は1つだけです。

『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署に提出するだけで開業ができます。

個人事業の開業・廃業等届出書は必ず提出

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この届出書の用紙は税務署にありますので、わからないことを職員の方に聞きながらその場で記入するのが一番オススメです。

また、国税庁のWebサイトにフォーマットがありますので、これをダウンロードしてプリントして記入したのを税務署に持参するのでもいいでしょう。

フォーマットを見てわかるように、記入項目はそんなに多くありません。

職員の方に聞きながらでも、記入にはそれほど時間はかからないでしょう。

取得税の青色申告承認申請書も提出するほうがベター

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上記の開業届の提出で、とりあえず個人事業主になることはできます。

ただ、私も含め多くの人は『青色申告承認申請書』も一緒に提出しているようです。

青色申告にすれば経費として認められる範囲も広がりますし、何と言っても最大65万円の控除という大きなメリットがあります。

ただし、複式簿記で記帳して貸借対照表・損益計算書を作成する必要がありますが、個人事業主向けのクラウド会計ソフトを利用すれば作成は難しくありません。

この申請書も国税庁のWebサイトにフォーマットがありますが、税務署でわからないことを聞きながらその場で記入するのがオススメです。

書類は税務署で直接提出するのがベター

上記の書類を提出するのはどちらも税務署です。

郵送でも提出できますが、書類受理の通知も無いらしいんですよね。

事業内容によっては他にも提出書類が必要な可能性がありますし、個人的には税務署に出向いて色々と確認した上で提出するのがベターだと思います。

注意点

上記の書類を提出する際の注意点をまとめてみました。

1ヶ月以内に提出する

開業届・廃業届共に、開業・廃業したらすぐに提出するのが原則です。

目安となる提出の期限は、開業・廃業から1ヶ月以内になります。

忘れないうちに、できるだけ早く提出しておきましょう。

提出した書類の控えを必ずもらう

開業届を提出した後は、受付印が押された控えを必ずもらうようにしてください。(郵送で開業届を提出する人は、返信用封筒と切手を同封しましょう。)

無事に開業届が受理されても、その後で銀行のビジネス用口座開設などの手続きをする際には、受付印が押された開業届の控えが必要になるからです。

後から控えを入手するには、『保有個人情報開示請求書』を提出するなどの手続きが必要なので、時間もかかってものすごく面倒です。

ただ、この書類の控えというのは税務署でコピーをしてくれるわけではありません。

ご自身で控え用にコピーを取るか、または控え用に同じ書類をもう一部作成して、原本と控えを一緒に提出してください。

ちょっと面倒ではありますが、必ず控えをもらって大切に保管しましょう。

印鑑は認印でOK

書類には印鑑を押す必要がありますが、通常の認印で問題ありません。

シャチハタなどはダメでしょうが、実印までは用意しなくても大丈夫です。

『事業』をどうするかが問題

書類には『事業の概要』を書く必要がありますが、ここをどう書くかが問題となります。

というのも、この事業が何であるかで個人事業税の税率が変わってくるからです。

例えば、『文筆業』を事業にしたら個人事業税の対象にならないというブログ記事も見受けられます。法定業種を参照しても、確かに文筆業は対象外のようです。

かといって、明らかに文筆業と関係ないことを事業にしていたら、当然税務署などからツッコミは入ることでしょう。

そのあたりは税務署でも聞いてみましたが、何を事業にするかは本人次第という曖昧な回答でした。

とりあえず、あまりに実態から離れた事業にはならないようにするのがいいでしょう。

私はインターネットでの物販とブログなどのWebサイト運営といった複数の業務を行う予定ですので、どのように書くかは迷いました。ただ、書類のスペースも限られているので、『インターネットを通じた物品の販売』を事業の概要にしました。

屋号は無しでもOK

屋号については、決まっていない場合は特に書かないで書類を提出するので問題ありません。

私も屋号は思い浮かばなかったので、屋号は無しで提出してます。

ちなみに、『屋号無しで開業届を提出したけど、屋号を後から使いたくなった場合はどうするのか?』と税務署に聞いてみました。

それによると、後から屋号を使いたくなったり、別の屋号に変更したくなった場合は、次の確定申告の際に新たに屋号を記入するので問題ないとのことです。

やはり法人と比べると手続きも簡単ですね。

マイナンバーも確認する

現在は開業届にマイナンバーを記載する必要があります。

書類を提出する前に、ご自身のマイナンバーを忘れずに確認しておきましょう。

個人事業税の事業開始等申告書は都道府県税事務所へ提出

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開業届と同じように個人事業を開業した旨を届ける書類として、『個人事業税の事業開始等申告書』というのがあります。

開業届は国税(取得税)が対象となるのに対して、事業開始等申告書は地方税(個人事業税)が対象となる書類という違いがあるということです。

よって、開業届や青色申告とは提出先が異なります。事業開始等申告書は税務署ではなく、都道府県税事務所のほうに提出します。

ただし、実際には確定申告をすることで都道府県税事務所に通知がされるシステムになっているため、この申告書を提出しなくてもあまり問題はないようです。

私は税務署と都税事務所が同じ建物内だったので、こちらも提出しました。

まとめ

以上、個人事業主の開業に必要な書類と手続きについてまとめてみました。

会社員時代は会社任せにできていましたが、個人事業主となると自分でやらないといけないことが色々と出てきます。

私もまだ駆け出しの個人事業主ですので、まだまだ知らないといけないことはたくさんあります。それらは分かり次第、皆さんにもシェアしていこうと思います。

また、従業員を雇用したり事務所を開設する場合などは、さらに別の書類を提出する必要があります。わからないことがありましたら、税務署の方に聞いてみてくださいね。

それでは、また!

 

  • この記事を書いた人

さむさん

うつ病による退職後、アラフォーでタイとマレーシアで海外就職を実現しました。 現在は東京から、日本や世界の壁を越えた新しい働き方や生き方を追求中です。

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